2006年06月09日
白石社会福祉部長の答弁
◎白石義秀社会福祉担当部長 藤本議員に、障害者自立支援についてのうち、市長が答弁いたしました残りの部分についてお答えいたします。
まず、相談窓口につきましては、これまでも障害福祉課や地域保健課において実施しておりますが、今回の相談支援は、市町村が実施する事業として位置づけられますことから、身体、知的、精神の3障害に対応できる相談窓口については、障害福祉課を中心とした体制整備に取り組んでまいりたいと考えております。また、障害児を抱えての就労支援についてでありますが、障害児を抱えている保護者の就労は、時間的な制約もあり、雇用形態も限定されるなど、厳しい条件があるものと認識しております。しかしながら、保護者に対する現行の助成制度以外の市単独補助は困難でありますことから、今後におきましても、ハローワーク等関係機関との連携をさらに強化し、就労支援に努めてまいりたいと存じます。
次に、食費、光熱水費自己負担に伴う給食サービスの低下についてでありますが、利用者における食費等の実費負担は、在宅の障害児との均衡を図るために決定されたものでありまして、御指摘の障害児施設への入所措置等の所管は愛媛県となっておりますことから、費用負担など利用者ニーズにつきましては、県に報告してまいりたいと考えております。
次に、激変緩和にするための配慮、意見の集約及び今後の課題についてでありますが、障害者自立支援法の制度の趣旨や詳細等につきましては、これまでも事業者や利用者への説明会など、周知に努めてまいりましたが、引き続き的確な情報提供を行うこととしております。さらに、新制度移行に伴う利用者からのさまざまな疑問や要望等につきましては、幅広い意見集約が可能となる組織づくりを検討してまいりたいと考えております。
次に、支給程度区分の1次判定について及び当事者の意見が反映される機会の提供とサービスの確保についてでありますが、障害程度区分の認定は、障害者本人への聞き取り調査や医師の意見書に基づいて行い、また、サービスの支給量等は、障害程度区分やサービスの利用意向などを総合的に勘案し、決定することとしております。加えて、必要に応じて再聴取するなど、より一層当事者の意見が反映されるよう、努めてまいりたいと考えております。また、知的障害者の福祉サービスの確保についてでありますが、障害程度区分の認定に伴う調査は、国の要綱に基づき、全国一律の基準及び方法によって実施しております。こうした中、本市におきましては、認定調査員に対し、各障害の特性に応じた専門性を高めるための研修を随時行うとともに、医師等有識者で構成されている審査会の適正な実施により、知的障害者など利用者に見合ったサービス確保が図れるものと考えております。
次に、グループホーム等の居宅サービスの新事業体系への円滑な移行についてでありますが、10月からグループホーム等は、障害の程度により、介護給付と訓練等給付の2つに再編され、利用目的に応じたサービスが提供されることとなります。このため利用者の不安解消に向け、今後も引き続き一層の周知を図り、新事業体系への円滑な移行ができるよう努めてまいりたいと存じます。
次に、訓練等給付による施設の利用控えについてでありますが、授産施設などが訓練等給付に移行した場合、原則1割の定率負担が生じることとなります。しかしながら、所得に応じた負担上限月額の設定を初め、低所得者層に対する各種軽減措置が講じられております。また、一般就労の状況と今後の見通しでありますが、過去3年間において、授産施設からは40名が食品製造業やサービス業など一般就労に移行しております。また、国においては、福祉施設から一般就労に移行する者を平成23年には現在の4倍にする目標を掲げておりますことから、本市におきましても、その方針に沿って、計画的に取り組んでまいりたいと考えております。
次に、小規模作業所の充実についてでありまずか、小規模作業所は、生活の場に加え、創作的活動、生産活動等社会との交流の促進を図るための地域の拠点として重要な役割を果たすものと認識していることから、現在、運営補助を行っておりますが、本市の厳しい財政状況のもと、新たな支援策を創設することは困難であると考えております。
以上で、答弁を終わります。
まず、相談窓口につきましては、これまでも障害福祉課や地域保健課において実施しておりますが、今回の相談支援は、市町村が実施する事業として位置づけられますことから、身体、知的、精神の3障害に対応できる相談窓口については、障害福祉課を中心とした体制整備に取り組んでまいりたいと考えております。また、障害児を抱えての就労支援についてでありますが、障害児を抱えている保護者の就労は、時間的な制約もあり、雇用形態も限定されるなど、厳しい条件があるものと認識しております。しかしながら、保護者に対する現行の助成制度以外の市単独補助は困難でありますことから、今後におきましても、ハローワーク等関係機関との連携をさらに強化し、就労支援に努めてまいりたいと存じます。
次に、食費、光熱水費自己負担に伴う給食サービスの低下についてでありますが、利用者における食費等の実費負担は、在宅の障害児との均衡を図るために決定されたものでありまして、御指摘の障害児施設への入所措置等の所管は愛媛県となっておりますことから、費用負担など利用者ニーズにつきましては、県に報告してまいりたいと考えております。
次に、激変緩和にするための配慮、意見の集約及び今後の課題についてでありますが、障害者自立支援法の制度の趣旨や詳細等につきましては、これまでも事業者や利用者への説明会など、周知に努めてまいりましたが、引き続き的確な情報提供を行うこととしております。さらに、新制度移行に伴う利用者からのさまざまな疑問や要望等につきましては、幅広い意見集約が可能となる組織づくりを検討してまいりたいと考えております。
次に、支給程度区分の1次判定について及び当事者の意見が反映される機会の提供とサービスの確保についてでありますが、障害程度区分の認定は、障害者本人への聞き取り調査や医師の意見書に基づいて行い、また、サービスの支給量等は、障害程度区分やサービスの利用意向などを総合的に勘案し、決定することとしております。加えて、必要に応じて再聴取するなど、より一層当事者の意見が反映されるよう、努めてまいりたいと考えております。また、知的障害者の福祉サービスの確保についてでありますが、障害程度区分の認定に伴う調査は、国の要綱に基づき、全国一律の基準及び方法によって実施しております。こうした中、本市におきましては、認定調査員に対し、各障害の特性に応じた専門性を高めるための研修を随時行うとともに、医師等有識者で構成されている審査会の適正な実施により、知的障害者など利用者に見合ったサービス確保が図れるものと考えております。
次に、グループホーム等の居宅サービスの新事業体系への円滑な移行についてでありますが、10月からグループホーム等は、障害の程度により、介護給付と訓練等給付の2つに再編され、利用目的に応じたサービスが提供されることとなります。このため利用者の不安解消に向け、今後も引き続き一層の周知を図り、新事業体系への円滑な移行ができるよう努めてまいりたいと存じます。
次に、訓練等給付による施設の利用控えについてでありますが、授産施設などが訓練等給付に移行した場合、原則1割の定率負担が生じることとなります。しかしながら、所得に応じた負担上限月額の設定を初め、低所得者層に対する各種軽減措置が講じられております。また、一般就労の状況と今後の見通しでありますが、過去3年間において、授産施設からは40名が食品製造業やサービス業など一般就労に移行しております。また、国においては、福祉施設から一般就労に移行する者を平成23年には現在の4倍にする目標を掲げておりますことから、本市におきましても、その方針に沿って、計画的に取り組んでまいりたいと考えております。
次に、小規模作業所の充実についてでありまずか、小規模作業所は、生活の場に加え、創作的活動、生産活動等社会との交流の促進を図るための地域の拠点として重要な役割を果たすものと認識していることから、現在、運営補助を行っておりますが、本市の厳しい財政状況のもと、新たな支援策を創設することは困難であると考えております。
以上で、答弁を終わります。
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